不動産ご売却の流れをご説明します。
ご売却相談・査定、ご契約から確定申告にいたるまで、分からない点も多いかと思いますので、疑問点や注意点をまとめました。ご売却を検討されているお客さまはぜひ参考にしてください。
不動産のご売却は、動機や目的、売主様のご事情やスケジュール等により、ご売却方法・ご提案内容が変わっていきます。
どれ位の価格で売れるのか、ローンが残っている場合にはどうしたらよいか、税金や手数料などの諸経費がどれ位の額になるか等、 状況にあった内容でご相談を承ります。
売却したい不動産について、売主様から直接お話をお伺いいたします。また、適正価格をご提案するために、不動産の個別要因も調査いたします。
現地や周辺環境の調査、建築法規や権利関係の調査、周辺の売出事例、成約事例等の調査など、安全なお取引をするために欠かせない調査を行っていきます。
売主様と打合せの上、売出し価格を決めます。
2の調査結果や、近隣の取引状況、市況データ等分析し、最大限利益をだしながらもご売却が見込める価格をご提案いたします。
売り出し価格や売却開始の時期・期間、販売・広告の方法等、不動産の特性を最大限に活かすことのできる売却計画のご提案もいたします。
売主様が査定価格に納得して頂いた後、弊社に対して販売活動の許可=「媒介契約」を結びます。
媒介契約には、宅地建物取引業法第34条の2に定められている通り、「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類がございます。
いずれの種類も、契約の期間は3ヶ月以内となっております。この期間は、お客さまからの申し出により更新することができます。
電話営業、インターネット集客、現地案内などを駆使し、販売活動を行います。
買主様から購入の諸条件を提示していただきます。これを受けて、具体的な価格・条件等の交渉に入ります。
販売状況をもう一度確認し、相談させていただきます。売却価格だけでなく、引渡しなどの諸条件もしっかりと確認させていただきます。
売主さまと買主さまが売買条件で合意しますと、通常は、売主さま・買主さま共に営業所で売買契約を結びます。
契約書ご署名捺印、手付金を授受いたします。
売買契約の際には、登記簿の内容と違いがないか、金額や支払い方法、引き渡しの時期などの細かい項目も併せてご説明させていただきますので、すべてご確認・ご納得の上、署名捺印するようにしてください。
司法書士立会いの下、所有権移転手続きと売買代金の授受をいたします。
※抵当権設定がある場合は、全額返済を行います
※不動産賃貸中の場合は、入居者様へ変更のお知らせをいたします。